“NO MORE 映画泥棒”結婚式ビデオなど無断使用は違法、コンプライアンスの徹底を
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結婚披露宴会場で上映される新郎・新婦のプロフィールビデオなどに、映画のシーンが
無断で使用されるケースが多発していることを受け、日本国際映画著作権協会(JIMCA)が
違法性の周知活動に乗り出した。
発端は、ある洋画メジャー会社からの相談。正規のライセンシーからの訴えを受けて、JIMCAに話が持ちかけられた。
栗原英明調査本部長は「認知しづらい分野だったが、調べてみると膨大な本数がインターネット上でアップされていた。
ブライダルビデオ制作会社が、映画の1シーンを無断で使用して制作した映像をユーチューブにアップし、
自社のホームページにも載せていた」と説明する。ほとんどは個人で運営しているような零細企業だという。
最も多く見られるのは、オープニングロゴの無断使用だ。20世紀フォックスのファンファーレをはじめ、
洋画メジャーは全社使われていたという。「NO MORE 映画泥棒」のカメラ男や、「踊る大捜査線」も目立ち、
新郎・新婦へのお祝いメッセージビデオとして、「パイレーツ・オブ・カリビアン」のジャック・スパロウのセリフに
勝手に日本語字幕を付けた映像なども存在している。
昨年、被害を受けた映画会社から4つの違法業者に警告書を送ったが、ブライダル業界全体での認知を
より高めるため、JIMCAが業界団体「公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会」に対し、
コンプライアンスの徹底を要請。同団体のホームページで注意喚起を促すなどしている。
さらに、業界専門紙「ブライダル産業新聞」(1万2000部)でも大々的に取り上げられた。
また、6月に同紙が実施するセミナーでも、栗原氏が登壇して説明を行う予定だ。
ビデオ制作会社だけでなく、違法映像を上映する会場にも責任が及ぶ場合があるため、
ここにも違法性の認知拡大が必要不可欠だ。ただ、日本ブライダル文化振興協会の会員にはホテルや式場が多く、
近年増加傾向にある結婚パーティーに対応するレストラン、およびビデオ制作会社の数を把握し、
網羅するのは難しいのが実状。今後も地道な啓発活動が求められる。
著作権を侵害すると、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその併科法人に
罰金刑が科せられる場合には罰金の上限は3億円」が科せられる場合がある。
栗原氏は「窃盗罪よりも重く、初犯でも起訴されるのが著作権侵害。
ブライダルビデオでも、場合によっては刑事告訴していく」との姿勢を示している。
2014年05月30日 23時45分
http://eiga.com/news/20140530/23/
引用元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1401537815/
結婚式は団体だろ
って言い訳、良いわけないだ
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